暗号資産等への投資詐欺にご注意ください

2024年2月27日

2023年2月以降、暗号資産(仮想通貨)交換業者の金融機関口座に送金させる被害が多発しています。

「絶対にもうかる」等と持ち掛けられて投資した結果、返金されない・出金できないなどのトラブルが発生しており、このような勧誘を受けても安易に投資しないよう、まずは、周りの信頼できる人や警察、消費生活センターなどに相談してください。

 

  1. 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。
    利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで「登録を受けていない事業者ではないか」、「無登録業者として警告された事業者ではないか」など、必ず事前に確認してください。

  2. 投資詐欺では、振込先に個人口座が使われることがあります。
    暗号資産事業者や取引所への入金であるにも関わらず、個人口座へ振り込む、法人口座であっても振込の都度、振込先の金融機関や口座が変わることは不自然であり、振込先の口座が不正利用により凍結されている懸念があります。

  3. 振込名義変更による暗号資産交換業者への送金停止等
    インターネットバンキングに係る不正送金事犯をはじめ、還付金詐欺や架空料金請求詐欺等をはじめとする特殊詐欺の被害金が、暗号資産交換業者宛てに送金される事例が多発しています。
    暗号資産交換業者の金融機関口座に対し、送金元口座(法人口座を含む。)の口座名義人名と異なる依頼人名で行う振込については、振込をお断りする場合があります。

 

「金融犯罪にご注意ください」に戻る